「終わりなき発展を目指して」

法学部1年 小倉勇磨

前回は、地球温暖化の原因である、化石エネルギーの利用構造に焦点を当て、分析を行った。今回は、この原因に対して現在どのような政策が行われているのか、ということと、その不備に対してどのような政策を取るべきであるのか、ということに論点を絞り、分析を行って行きたいと思う。


1、京都議定書
1992年に国連で気候変動枠組み条約が採択され、この条約は1994年に発効した。この条約の最終的な目標は、「大気中の温室効果ガスの濃度を安定させる。」ことであり、この目標達成のためにその後、国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP)が開かれた。京都議定書とは、1997年に京都で開催された国連気候変動枠組み条約第三回締約国会議(COP3)で議長国日本によって提出され、議決された議定書である。
このとき、先進国の温室効果ガスの削減目標が決定された。これは、1990年を基準として、2008年から2012年の間に、90年と比較して平均して5.2パーセント温室効果ガスを削減するというものである。そして削減目標は国別に定められている。
主要国の削減目標は・・・日本・カナダ(―6パーセント)/アメリカ(−7パーセント)/EU(−8パーセント)/ロシア(±0パーセント)であり、EUに関しては共同達成が認められている。(全体で5.2パーセント)


※ 共同達成とは、京都議定書達成のための柔軟性措置の一つで、EU加盟国の合計排出量で目標遵守の判断を可能とする措置のことである。また、柔軟性措置として、共同実施(JI)・クリーン開発メカニズム(CDM)・排出量取引(ET)といった京都メカニズムも導入されている。

また、温室効果ガス削減の大きな方法の一つに、森林による吸収が挙げられるが、京都議定書では森林による吸収量も削減分として計上することができる。植物は成長するために光合成を行うために、空気中の二酸化炭素を吸収する。そしてその二酸化炭素は森林が伐採されたり、枯死しない限り、その森林に固定化されるのである。各国が計上できる森林吸収による削減量には上限があり、日本(1300万炭素トン)/カナダ(1200万)/ロシア(3300万)/フランス(88万)と、国によって大きな差がある。この数値は各国の森林量によって定められていると思われる。日本は森林による吸収分を計上するために、新規植林、再植林、森林経営の3つの活動を行っている。だが、国土の三分の二が森林である我が国にとって、森林面積を増やすことには限界がある。従ってそのほかの方法によって削減することも必要不可欠である。


※ 新規植林・・・過去50年森林のなかったところに植林すること。
※ 再植林・・・・1990年以降、一度も森林でなかったところに植林。
※ 森林経営・・・持続可能な方法で森林の多様な機能を維持するための活動。


だが、京都議定書には問題点も多い。


その問題とは排出削減義務が課されている国が不十分という問題である。まず、最大の二酸化炭素排出国であるアメリカ合衆国(23.5パーセント)は7パーセント削減という数値目標は課されているものの、議定書を批准していないため、実際には削減義務が課されていない。そして、現在エネルギー消費量が急激に増加している中国・インド、また二酸化炭素排出量で高い割合を占める韓国(1.9パーセント)などの国も同様に削減義務が存在しない。というのも京都議定書上、排出削減義務が課されるのは先進国に限られているため、発展途上国であるこれらの国には削減義務が存在しないのである。すなわち、京都議定書上の排出抑制義務を有する国は、全体の排出量から見て、31パーセント分の排出量しかない国々でしかない。そのため、「京都議定書だけで」大きな効果をきたいすることは。そのため、柔軟性措置としての京都メカニズムの役割が重要になる。

京都メカニズムの意義は主要なものとしては二つ挙げられる。一つは費用対効果が高いことである。先進国はある程度、省エネルギーなど、環境対策が進んでいる(特に日本など)ため、国内で追加的に排出量を削減する場合、非常に大きなコストがかかる。従って、他の国と協調、取引を行う京都メカニズムの利用によって、効果的に削減約束を達成することができるのである。
もう一つの意義とは地球規模の温暖化対策と発展途上国における持続可能な発展に寄与するということである。京都議定書の欠点とは、削減義務を貸された国は事実上31パーセントの先進国のみであり、発展途上国には何の義務も課されていない。だが、京都メカニズムの利用によって、発展途上国による排出量を削減できるようになる。このことは途上国における持続可能な発展にも大きく寄与することになる。

京都メカニズムその壱〜共同実施(JI)
共同実施(京都議定書6条)とは、削減約束を有する国A(=投資国)が、他の削減約束を有する国B(=ホスト国)で行った温室効果ガス削減プロジェクト(資金提供や技術供与など)によって生じた排出削減量を自国(=A国)の目標達成のために使用できるというもの。実際の取引は、ホスト国が排出削減量に応じて、自国の初期割当量単位AAU、吸収活動に基づくクレジット単位RMUをERUに換算することによって投資国Aに移転することになる。だが、この場合、先進国全体での温室効果ガス排出量は変動しない。

※割当量単位とは?・・・クレジット、排出枠のこと。国連気候変動枠組み条約の付属書1国(=同条約によって規定された温室効果ガスの削減やさまざまな報告の義務を負う国々。OECD旧ソ連、東欧諸国)それぞれに割り当てられる二酸化炭素に換算した温室効果ガスの削減量。これにはAAU(初期割当量)・RMU(吸収活動に基づくクレジット単位)・ERU(JIの実施によって生じた排出削減量に基づくクレジット)・CER(CDMの実施によって生じた排出削減量に基づくクレジット)の4種類がある。国家の総排出枠は{AAU+RMU+ERU+CER}となる。

京都メカニズムその弐〜排出量取引(ET)
 排出量取引京都議定書において、削減目標が設定されている国家同士が、温室効果ガスの排出量取引を行うことができるというものである。これは第一次約束期間(2008〜2012年)において、どうしても削減目標量を達成できない国、事業者Aが、約束した排出量を下回った国Bから温室効果ガスの排出削減量を購入し、それによって自国の排出削減目標を達成するというものです。ただし排出枠価格が高騰するなどの事態が発生すれば、多大な支出が避けられないなどの不安要素も大きく、排出量取引に大きく頼ることは危険である。


京都メカニズムその参〜クリーン開発メカニズム(CDM)
クリーン開発メカニズム(以下CDM)とは、削減目標を有する二国間同士の取引である共同実施に対して、投資国Aが発展途上国Cで行ったプロジェクトを通じて排出削減量を獲得できるという仕組みである。このとき投資国Aが得ることのできるクレジットは、一定の基準よりも多く削減した量(=CER)に過ぎない。 
CDMは、途上国における温室効果ガスの削減プログラムである。つまり、途上国には基準となる排出割当が存在しない。故に計上された排出削減量が本当に正しいのかどうか正確に判断する必要がある。共同実施の場合、ホスト国Bは自身も削減目標を有する国であるため、事実よりも多くERUを発行すれば、自国の不利益につながる。そのため、基本的に計上された排出削減量は正確であるということができる。だがCDMではそうはいかない。そのため、監査のための第三者機関が設置されている。(第六条監査委員会)
 

これらの3者を比較した場合、CDMの利用が、発展途上国をも巻き込んだ世界全体での地球温暖化対策という意味において非常に重要な意味を持つ。また、このことは、京都議定書の、排出削減義務を課された国が非常に少ない、という問題点もカバーするものである。従って、地球温暖化に対する政策としては、このCDMを多く利用することが非常に重要になる。

 それでは、次にこのCDMについて、行動主体を国家と民間企業に分けて詳しく分析を行い、その後で、政策提言を行いたいと思う。
 
  A、国家によるCDM
 日本では国家によるCDMプロジェクトはほとんど行われていない。ここでは、国家によるCDMプロジェクトが非常に多く行われているオランダの政策を分析し我が国との違いを浮き彫りにすることを目的とする。

 オランダのCDMプロジェクト
い、政府統括型
 オランダ政府は90年代前半から産業ごとにエネルギー効率改善に関する自主協定制度を実施しており、様々なエネルギー税も導入済みであり温暖化対策を積極的に行ってきている。CDMについてもロシアから余剰排出割当量の購入(ホット・エアー取引)を行わない方針である。オランダのCDMプロジェクトの特徴は全てのCDMプロジェクトを政府主導で行い、民間企業の単独参入に反対する方針であるということだ。もちろんプロジェクトの事業者として民間企業の受注は可能であるが、その場合プロジェクトの種類や資金提供などを政府が担当することである。つまりCDMプロジェクトを政府が統括する政府統括型であるということである。

 ろ、ODA予算外のCDM特別枠の設置
 EUや発展途上国は「CDMに対するODA予算の使用禁止」ということを主張している。これはODA予算の流用によって本来の開発援助のための資金が減少することや、地球温暖化抑制に対する歯止めとなってしまうことを、途上国やEU諸国が懸念したためであろう。そのため、この主張を受けオランダ政府はODA予算をGDPの0,7パーセントにほぼ固定して、これをベースラインとし追加的な0,1パーセントを環境分野の国際協力に当てる政策をとった。この0,1パーセントがCDM特別枠ということになる。この特別枠設置に対して、途上国の多くは大きな理解を示した。政府資金の導入に対して反対の立場を取っている中国政府もこの政策にたいして賛成の意を表し、このことがオランダと中国間のCDMプロジェクトを実現させる決め手となった。

 

は、オランダのCDMプロジェクト
 それではオランダ政府によって行われたCDMプロジェクトにはどのようなものがあるのか。
まず下の図を見ていただきたい。
国 計画タイプ CERの量
ブラジル バイオマス 195,984
ジャマイカ 風力発電 457,200
パナマ 水力発電 224,800
インド 風力発電 340,000
インド 風力発電 272,000
ボリビア ガスタービン 327,083
エルサルバドル 地熱 100,000
パナマ 水力発電 3,397,129
中国 風力発電 606,476
インドネシア 地熱 5,432,000
パナマ 水力発電 330,806
コスタリカ エネルギー効率 491,000
コスタリカ ごみ埋立地ガス 947,971
コスタリカ 水力発電 806,800
インド 風力発電 475,607
インド バイオマス 300,000
インド バイオマス 1,150,000
ブラジル ごみ埋立地ガス 695,880
合計 16,550,736
平均 919,485

この図が示していることは、地熱や風力発電などの再生可能エネルギーを利用するプロジェクトが中心であるということである。国家によるCDMの場合、このように大規模なCDMプロジェクトが可能になる。驚くべきことはオランダはこれらのCDMプロジェクトにかかった資金を全て政府が賄っているということである。
 
 日本もオランダのようにCDMプロジェクトを国家主導型で今後行っていくことは可能であろうか。私は現状ではオランダのような完璧な政府主導型でプロジェクトを行っていくのは不可能であると思う。まず、政府資金の導入についてだが、オランダ政府はODAと別にCDMの専用ファンドを設立し、ODAと完全に分離している。また、民間企業が参入する際にもプロジェクトの計画から資金提供まで、あらゆる世話を政府が行うという方針である。我が国では、1997年をピークとして、過去10年間でここから約4割ODA予算が減少した。これは、一つには非効率で無駄が多いと、ODAに対する国民の不満が高まっていたという理由もあるが、もう一つには財政再建のため、やむをえなかった、という理由もある。だが、CDM促進のために、変えることのできるところは変えるべきであろう。
B、民間企業によるCDM
国家によるCO2削減ももちろん重要であるが、企業によるCO2削減も同様に重要である。というのは、日本のCO2排出量の7割近くを企業が排出しているからである。また、最近企業が排出するCO2の量が、大型ビル建設などを理由として、増加傾向にある。そのため、地球温暖化の抑止のためには、企業による排出削減がどうしても重要になってくるのである。

では、日本企業によるCDMプロジェクトはどれくらい行われているのだろうか。

最近実施されたプロジェクトとしては東京電力が中国の風力発電CDMプロジェクトに参加し、合計43万トンの炭素クレジットを得た事例などが挙げられる。だが、CDMプロジェクトを率先して行う企業は日本国内ではまだまだ少ないというのが実状である。

では何故日本企業はCDMプロジェクトを行わないのだろうか。そもそもCDMプロジェクトを行うインセンティブとは何か。それは主に?CSR(Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任)の観点から企業も持続可能な開発に寄与することが求められるため。また、そうすることで企業にとっても大きなメリットがあるため?企業に課せられた排出削減義務を達成する必要があるため。の二点が挙げられる。以下にそれらを分析していきたい。

1、CSR
CSRの謳う「責任」には、環境に対してのみならず、利害関係者に対する説明責任など、多様な概念を含んでいるが、このCSRに考慮して投資を行うことをSRI(社会的責任投資)という。これは一般的に企業の情報公開・従業員への配慮・労働条件・地域社会への貢献・環境への配慮などを考慮し、投資先を決定する手法のことである。このSRIの判断要素のうち、環境に特化したものを、エコファンドという。エコファンドとはSRIファンドの一種で、企業の財務的評価に環境側面の評価を加えて投資企業を選択する投資信託のことである。日本では1999年に初めて発売された。日本におけるエコファンドは日興エコファンドをはじめとして、損保ジャパンなど10種類12本になる。日本でのエコファンドの残高は2000年に2000億円を突破したものの、その後は低迷し、2003年では700億円程度にとどまっている。この額はEU諸国やアメリカに比べると非常に低い。EUのSRIファンドの運用資産総額は2003年には120億ユーロであり、このうち3分の1を英国が占めている。アメリカでも総額は2兆ドルとなっており、日本と比べるとその運用資産は比べ物にならない。(ただしこのデータにおけるSRIファンドには、エコファンドのみならず、さまざまな社会的責任を考慮するファンドも含まれるため、エコファンドの運用資産はこれよりもずっと少なくなる。だがこのデータから、EU諸国やアメリカでは、投資家の企業へのSRI意識が非常に高いということはわかる。)
現在欧米諸国のエコファンドによる日本企業への投資はあまりなされていない。(米国の主要SRI投資信託91本のうち米国企業以外の株式に投資するファンドは12本で資産総額は全体の3,2パーセント。その中で日本企業へ投資を行う割合は平均して10〜20パーセントでしかない。)
現状を見るに日本企業に対しては、CSRによるメリット、すなわちエコファンドによる投資によるメリット、というインセンティブは働きにくいのではないかと考えられる。

2、企業に対する排出削減義務
もう一つのインセンティブとなりえるのが、企業に対する排出削減義務である。これは実際の政策としてはEU諸国やカナダで導入され、現在京都議定書からは脱退の立場にあるアメリカやオーストラリアでも導入が検討されている国内排出権取引制度である。
具体的に言うと、EUの排出権取引制度は、排出権取引指令に基づいて2005年1月から開始された。この制度ではCO2の排出施設に国家が排出枠を配分する、というもので、対象は大規模な産業施設のみが対象となり、家庭、交通、業務分野は対象とはならない。排出枠は排出権取引のみならず、共同実施やCDMプロジェクトによっても得ることができるので、CDMを促進するという効果も期待できる。企業は排出施設の年間排出量に等しい排出枠を年末から4ヶ月以内に当局に提出する義務をは課されることになり、保有する排出枠を超えて排出する場合、ペナルティとして、CO2排出量1トン当たり100ユーロを支払わなければならない。場合によっては経済活動を阻害する可能性が高い制度でもある。
現在この制度は日本でも取り入れるか否かで議論されている政策である。企業に対して排出削減義務を課すことで、企業にとってCO2を削減するインセンティブが発生するのである。現在日本は、京都議定書の削減目標を果たすために後4年間で14パーセントものCO2を削減しなければならないという状況に立たされており、従来の経団連が主導する自主削減目標のみでは目標達成が非常に難しくなっている。また、国内排出権取引が、企業にとって新たなビジネスチャンスを生み出す可能性も大きい。というのも、排出枠を実際の排出量より多く保持していれば、削減目標を達成できなかった企業に売ることができるからである。


では、企業がCDMを行えない理由とは何か。そもそも行うインセンティブがない、という問題もあるが、もっと大きな要因は、リスクが高く、資金や人材が足りないということであろう。CDMとは結局排出枠を得るために発展途上国に行う投資に他ならず、投資のときと同様にCDMにもカントリーリスクや投資に見合った結果が得られないというリスクは存在するからである。また、企業の規模にかかわらず、CDMのために割く資金や人材が足りないということもCDMを行うことができない大きな原因になっているのである。
政策提言
それでは、これまでの議論を踏まえて政策を提言したいと思う。
これまでの議論で明らかになったのは、?地球温暖化の抑止のためには今後エネルギー需要が急増し、世界全体のエネルギー需要を押し上げるアジアにおけるCDMの促進が必要不可欠である。?京都議定書には、アメリカの不参加など不備が多い。?日本が国家完全主導型でCDMを行うのは不可能。だがCDM促進のために変えられるところは変えるべきである。?民間企業がCO2排出削減を行う際には相応のインセンティブが必要であるが、日本の現状を考えた場合、エコファンドのようなSRIよりも企業に削減義務を課す排出権取引のほうが有効である。

これらのことを踏まえて、私が提言する政策は、アジアにおける発展途上国をホスト国、そして先進国を投資国とする共同ファンドの設立である。先進国の企業、国家が共同ファンドに投資を行い、その結果その投資したプロジェクトによって削減された分の排出枠を得ることができるという仕組みである。
この政策のメリットとは、まずアジアに特化していること、国家や企業が共同で投資を行うことにより企業による投資リスク、資金、人材の問題を解決できることである。さらに京都議定書による排出削減義務を負っていない国(=アメリカ)に、CDMを通じて削減した分のCERを京都議定書の削減義務を果たすことができないであろう国家(=日本)に市場で売却することを認めることで、アメリカを地球温暖化対策の国際的枠組みの中に取り込むことができる点、またロシアなどから、地球温暖化への対策をむしろ阻害する可能性の高いホットエアーの過度の流入を防ぐことができ、かつ京都議定書議長国である日本が削減目標達成に大きく近づくことができるというメリットも存在する。
また、国内での政策としては、国による共同ファンドへの投資を可能にし、CDMを促進するために、ODAとは別枠でのCDM専用ファンドの設立が必要である。発展途上国は、ODAのCDMへの流用に反対する立場にあり、ODAを流用することでCDMを行えば、プロジェクトが認められず、CERを得ることはできなくなる可能性が高い。そのためCDM専用ファンドの設立は必要不可欠である。
そして同様に国内での政策として、企業へCDMに参加するインセンティブを与えるために、国内排出権取引制度を導入する。現状では日本におけるエコファンドの活動が企業にインセンティブを与えるには不十分であり、海外のエコファンドも日本企業に対してほとんど投資を行っておらず、企業が環境保全に取り組むインセンティブは非常に低い。そのため、まずは国内排出権取引制度を実施することで、企業にCO2削減義務を負わせることが重要である。この政策のメリットは、日本企業が国内排出権取引達成のために共同ファンドへ投資し、その結果アジアでのCDMが促進されること、国内制度が変更し、企業が環境保全に対して積極的になることで海外・国内のエコファンドから投資を受けることが可能となり、その結果国内でのエコファンドの発展や、さらなるCDMプロジェクトの促進が期待できることである。

結にかえて 
ここまで読んでくださった方へ、本当にありがとうございました。二回にわたって地球温暖化問題に対する分析を行ってきましたが、いかがだったでしょうか。もしよろしければ気づいたことや感想、また、私の分析や政策に対する反論などほんの些細なことでもいいのでコメントに書いていただけると光栄です。私自身まだまだ勉強不足ですが、今回のWEB企画をはじめの一歩として、今後もWEB上でさまざまな活動をしていきたいと考えております。また今後WEB上で見かけることがありましたら是非読んでいただけたらな、と思っています。ここまで読んでくださって、本当にありがとうございました!!